遺言書がない場合、遺産分割協議書・亡くなられた方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで)・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明・亡くなられた方の預金通帳、キャッシュカードなどが必要になります。
口座凍結とは
金融機関は、口座名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。銀行口座が凍結されるのは、死亡届を提出した日と勘違いされますが、役所が銀行に死亡の通知をすることはありません。
金融機関が口座名義人の死亡を知るのは、相続人や遺族が連絡した時、新聞のお悔やみ欄などに氏名が載った時です。
口座が凍結されると、引き出しができなくなるだけでなく、公共料金などの振り替え(自動引き落とし)もできなくなります。
口座が凍結される理由
死亡時点での相続財産を確定させるため
亡くなった方が遺言で指定した場合を除き、相続財産は法定相続人全員の共有財産になります。共有財産は法定相続分で分け合うか、遺産分割協議によって分け合うことになります。当然預貯金も遺産分割の対象です。
ですので、口座名義人が亡くなられた時点での預金残高を確定し、分割する必要があります。
相続人の間でのトラブル防止のため
故人の口座が自由に使えるままになっていると、親族がそのキャッシュカードを持っていて、暗証番号を知っていれば、本人確認の必要が無いため、預金者本人でなくとも勝手に引き出すことができてしまいますので、他の相続人とのトラブルに発展することも予想されます。
銀行側としても、容易にに故人の預貯金が引き出されてしまうと、他の相続人から抗議を受け、相続争いに巻き込まれかねません。
早急にお金を引き出す必要がなければ、自分から銀行に申請して被相続人名義の口座を凍結してもらうことで相続トラブルを未然に防ぐこともできます。
口座凍結解除は、遺言書がない場合には、預金を相続する人が確定するまでは行えません。そのため、口座の凍結解除を依頼する前に、しっかりと遺産分割協議をして、誰が口座の預金を相続するのか決めましょう。
銀行口座凍結解除に必要な書類
次に、凍結解除に必要な書類を集めます。
必要書類は遺言書がある場合、遺言書はないが遺産分割協議書を作成した場合、遺言書も遺産分割協議書もない場合などによって異なってきます。
尚、提出書類は金融機関によって異なりますので、必ず問い合わせることが必要になります。
遺言書がある場合
必要書類 | 補足 |
銀行所定の相続関係届出書 | 相続する人の署名と実印が必要。法定相続人全員の署名と実印の押印が必要になる場合あり |
遺言書 | |
検認調書または検認済証明書 | 公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要 |
故人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 銀行によっては ・出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要な場合がある ・代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合がある |
相続する方の戸籍謄本 | |
相続する方の印鑑登録証明書 | 取得から3ヶ月以内のもの。相続関係届出書に法定相続人全員の実印を押印したときは、法定相続人全員の印鑑証明書も必要 |
解約する預貯金口座の通帳、キャッシュカード |
遺言書はないが遺産分割協議書がある場合
必要書類 | 補足 |
銀行所定の相続関係届出書 | 相続する人の署名と実印が必要。法定相続人全員の署名と実印の押印が必要になる場合あり |
遺産分割協議書 | |
故人の戸籍謄本 | 出生から死亡まで連続したものが必要。代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合あり |
相続人全員の戸籍謄本 | |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 取得から3ヶ月以内のもの |
解約する預貯金口座の通帳、キャッシュカード |
遺言書も遺産分割協議書もない場合
必要書類 | 補足 |
銀行所定の相続関係届出書 | 法定相続人全員の署名と実印の押印が必要 |
故人の戸籍謄本 | 出生から死亡まで連続したもの。代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合あり |
相続人全員の戸籍謄本 | 故人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しで確認できる場合は不要 |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 取得から3ヶ月以内のもの |
解約する預貯金口座の通帳、キャッシュカード |
民法の改正で、仮払い制度が創設されました
相続が開始すると、葬儀費用、入院費用、生前の生活費等、被相続人に関する支払いがかさみます。この被相続人に関する支払いを相続人がすべて立て替えるのは、相続人にとっても大きな負担です。
相続に関する民法が改正され、2019年7月1日から相続人全員の同意がなくても遺産分割が確定する前に、故人の預金を引き出すことができるようになりました。
ながもり行政書士事務所
預貯金口座凍結解除・名義変更・解約手続きには、戸籍の収集から始め、金融機関の平日営業時間に様々な書類を提出しなければなりません。また、遺言書・遺産分割協議書のあるなしによって必要書類が異なり、金融機関によっても求められる書類が異なってきます。
ご負担を軽減するお手伝いを致します。お困りの際は、当事務所までご相談下さい。