遺産分割協議書作成

遺言書が残されていなかった場合、ご遺族は突然相続手続きの事態に見舞われます。まずは戸籍の収集から始まり、相続人を確定しなければなりません。
そして相続人全員で遺産分割協議をして、どのように分けるのか決める必要があります。
その話し合いの結果、遺産分割協議書を作成して相続手続きに進める事になります。

遺産分割協議を行うには、相続人全員が参加して話し合いをする必要があります。全員参加と言っても、一堂に会して話し合わなければならないという訳ではなく、相続人が遠方にいたり、病気などで集まれない場合には、電話やメールで、全員の合意がなされれば大丈夫です。

ほとんど交流のない相続人との間でどのように遺産分割協議をしたらいいのかなど、お困りの方のご相談に応じます。


遺産分割協議書の作成が必要なのは主に次のようなケースです。

  • 法定相続分とは異なる分割を行う
  • 相続税を申告するため
  • 後々のトラブルを避けるため

遺産分割協議書が必要なケース

法定相続分とは異なる分割を行う場合
  • 法定相続分以外で不動産を相続するには、遺産分割協議書がなければ名義変更相続登記の手続きを行う事ができません。
  • 預貯金の名義変更・解約の場合にも、遺産分割協議書があれば、手続きがスムーズに進みます。銀行口座の数が多い場合には、遺産分割協議書がないと、銀行ごと所定の用紙に相続人全員の署名捺印が必要になってきますので、時間も労力もかかります。遺産分割協議書の作成をお勧めします。
  • 有価証券の相続手続きに必要となってくる場合があります。
  • 自動車の名義変更に必要です。(指定の用紙に相続人全員が記入すればよい場合もあります。)

尚、法定相続分通りに不動産や自動車を、共有財産として相続する事も可能ですが、後々のトラブルに発展するリスクがありますので、避けましょう。

相続税を申告するため

相続財産の合計額が、相続人の人数によって算定される基礎控除の額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
遺言書がある場合には、その内容に従って相続税の申告をする事になります。
遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成し、申告書に添付しなければなりません。
尚、申告期限までに分割できなかった場合には、法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。

後々のトラブル避けるため

口頭での合意だけではなく、書面として記しておくことは、相続人の間でのトラブルを回避することに有効です。後々、相続人の気が変わって、言った言わないといった口論に発展し、相続人同士が不仲になってしまう事もあり得るからです。

補足

以下の場合、遺産分割協議書は必要ありません。

  • 相続人が一人しかいない場合
  • 遺言書で誰が何を取得するのかもれなく指定され、その内容通りに遺産分割する場合
  • 法定相続分の割合で遺産分割する場合
重要

遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要になります。後から新たな相続人が見つかった場合には、遺産分割協議が無効になり、初めからやり直さなければなりません。ですので、遺産分割協議書を作成するにあたっては、まず初めに相続人を確定させる必要があります。相続人を確定するために、亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得しなければなりません。

遺産分割協議はまとまったけど、遺産分割協議書の作成方法が分からない。
中立の立場である専門家にきちんとした書面にしてもらいたい。その他お困りの事がありましたら、当事務所までご相談下さい。

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