戸籍を収集し相続人を確定することは、必要な作業になります。預貯金の相続手続き、不動産の名義変更の際に、必ず相続関係の一覧の提示が求められるからです。
どのようにして相続人を確定するのか
相続手続きを進めるには、相続人が誰なのか確定する事から始めなければなりません。ではどうすれば相続人をもれなく確定することができるのかですが、 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することで証明することができます。
戸籍は一人につき一通じゃないのと思われるかも知れませんが、戸籍法の改正・転籍・結婚・離婚など様々な理由でその都度新たに作られています。
戸籍法の改正によって戸籍を新たな方式で作り換えた場合には、その作り換える前の戸籍のことを、改製原戸籍と言います。
戸籍法の改正は、現在まで何度か行われてきました。最近の改正は、平成6年の法務省令によって行われ、戸籍をコンピユータで管理するようになり、紙媒体のものから、電算化されるようになりました。ただし、戸籍の管理は市町村単位なので、平成6年法務省令の後、いつから改製されたかは市町村によって異なります。
ここでの注意点は、転籍または戸籍が改製される時には、古い戸籍に載っている情報が全て書き写される訳ではないということです。
両親の名前、出身地、以前の本籍地、新たな戸籍の編製理由などは記載されます。
ところがです、婚姻・転籍などの理由で既に除籍している子供や、認知した子供の情報は新たに編成された戸籍には反映されないのです。
(除籍とは、戸籍に在籍していた人が、死亡・婚姻・離婚・転籍などの理由により、その戸籍から除かれる事を言います。)
ですから、相続人をもれなく確定するためには、亡くなられた時の戸籍謄本から一つずつ前の戸籍を収集し、出生まで遡って相続人を確定する作業が必要になるのです。
戸籍謄本は、本籍地のある市町村で取得しますが、死亡時に登録していた本籍地で、出生から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本を全て集められることはまずありません。婚姻・転籍などで、本籍地が変わっていることがほとんどだからです。一つ前の本籍地が見つかったら、その市町村に請求します。この繰り返しで出生まで遡っていくことになります。
遠方の場合には、郵送での取り寄せも可能です。
戸籍謄本が更に必要になる場合
故人の出生まで遡って戸籍を収集するだけでも大変な作業なのですが、次のようなケースでは更に多くの戸籍を収集しなければなりません。
故人の兄弟姉妹が相続人になる場合
被相続人の亡くなられた両親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。他に異父母の兄弟姉妹がいるかも知れないですし、両親が養子縁組をした兄弟姉妹がいるかも知れないからです。
仮に相続開始時に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、その子が代襲相続人になりますが、代襲相続人が他にいないか調査するために、更にその亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する必要があります。
代襲相続がある場合
代襲相続とは、法定相続人である子供や兄弟姉妹(被代襲者という)が、相続開始以前に死亡している時、又は相続欠格・相続廃除などに該当する時に、その法定相続人の子供が代わりに遺産を相続する制度のことを言います。(民法第887条、第889条、第891条)
代襲相続がある場合には、被代襲者の出生から死亡まで (相続欠格・排除の場合には、出生から現在まで)の戸籍謄本が必要になります。
ながもり行政書士事務所
戸籍の収集はケースによっては、相当な数になることもありますし、古い戸籍になると手書きになるため、判読するのも難しくなったりします。役所は平日昼間しか開いていないし、時間を作るのが難しいなどの理由でお困りの方は、当事務所までご相談下さい。お手伝いさせて頂きます。