遺言書作成・生前対策

遺産相続において、法定相続分(民法で定められた遺産分割の割合)よりも遺言による相続が優先されます。ご自身の大切な財産をどのように渡していくのか、大切なご家族のためにも遺言書を作られる事をお勧めします。

遺言書を残していれば、ご遺族はそのご遺志を尊重する気持ちが芽生えます。遺言書がない場合は、相続人の間で、遺産分割協議をしなければならず、揉め事に発展してしまうかも知れません。

特に遺言書の必要性が高いのは、次のようなケースです。

  • 夫婦に子供がいない
  • 再婚し、前妻との間に子供がいる
  • 相続人以外の第三者に遺贈する
  • 特定の者に事業を承継させたい
  • 相続人がいない

遺言書にはいくつかの作成方法がありますが、多くの方が利用している自筆証書遺言公正証書遺言について説明します。


自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、ご自身が自筆で書いて作成する遺言書のことです。パソコンで作成したり、他人に代筆させたりすることはできません。無効になってしまいます。自筆証書遺言に添付する財産目録については、法改正により2019年1月13日からパソコンでの作成または通帳のコピー・不動産登記簿謄本の写しの添付でも可能になりました。

紙とペンがあれば、内容を誰にも知られずに、自分一人で作成できます。また費用もかかりません。この点がメリットと言えます。

ただし、自筆証書遺言は手軽に作成する事ができますが、民法に規定されている要件を満たさなければ無効になってしまいます。

民法968条自筆証書遺言

①自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

②前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれに一体のものとして相続財産の全部又はその一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならならない。

③自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

以上を満たさないと、書き損じがあると判断され、無効になってしまう事も多分に生じます。
どういう事かと言いますと、ご本人がお亡くなりになった後、自筆証書遺言を家庭裁判所で本人が書いたもので間違いがないか検認してもらう必要があるからです。自筆証書遺言書はこの裁判所からの検認を受けて初めて効力を持ちます。ですので、封がしてある場合は開封してはいけません。

その他の注意点としては、ご自身で保存した場合は、遺言書の存在を誰にも気付かれないまま発見されない事もあり得ますし、誰かに修正または破棄されてしまう可能性もあります。

また、2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。この場合は紛失する心配はありませんし、裁判所で検認を受ける必要もありまん。

まとめ

①自筆証書遺言は、ご自身の自由裁量で作成する事ができる。

②費用がかからない。

③自筆で書かなければならない(財産目録を除く)。

④不備があると、無効になってしまう可能性が高い。

⑤せっかく書いても、見つけてもらえない、偽造・破棄される可能性がある。


公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。自筆証書遺言とは異なり、公証役場で公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成します。文字を書けなくても作成可能です。また、公証役場に行けない場合は、施設などへ公証人に来てもらう事も可能です。
公証役場で原本を保管してくれるため、家庭裁判所の検認が不要です。遺言書が無効となってしまったり、発見されなかったり、偽造・破棄されたりするリスクを避けられるといったメリットがあります。

公正証書遺言を作成するにあたっては、以下のような資料を用意する必要があります。(ケースによっては、他の資料を求められる事もあります)

  • 遺言者本人の本人確認資料
  • 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、受遺者の住民票
  • 不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
  • 株式等の有価証券や預貯金がある場合には、金額を記したもの
  • ご自身で証人を用意する場合には、その方の氏名、住所および生年月日(公正証書遺言を作成する場合、その場に立ち会う証人2名が必要)
  • 相続人、受遺者以外の人を遺言執行者として指定する場合には、その方の氏名、住所および生年月日

その他、公証人手数料として、以下の金額が掛かります。


(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額

また、遺言加算と言って、全体の財産が1億円以下のときは、上記の手数料額に、11,000円が加算されます。

遺言公正証書は、通常、原本、正本及び謄本を各1部づつ作成し、原本は、公証役場で保管し、正本及び謄本は、遺言者に交付されますので、その手数料が必要になります。

 原本については、その枚数が4枚(法務省令で定める横書きの公正証書は3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。また、正本及び謄本の交付については、1枚につき250円の手数料が必要となります。

   遺言者が、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、上記の手数料が50%加算され、公証人の日当と、交通費が掛かります。

まとめ

①公正証書遺言は、発見されなかったり、第三者に偽造・破棄されたりするリスクを避けられる。

②公証人が作成するので、無効になる可能性が極めて低い。

③家庭裁判所の検認が不要

④公証人と証人の前で、内容を口述する。

⑤手続きに時間がかかる。

⑥費用がかかる

ながもり行政書士事務所

どちらがいいとは一概には言えません。それぞれの事情によると思います。
自分で遺言書を作成するのは、不安だ、書き損じがあって無効になってしまったらどうしよう、公正証書遺言を作成した方がいいのだろうか等、お悩みの方は、当事務所までご相談下さい。

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