父が亡くなったんですが、遺言書に全財産を兄に相続させると書いてありました。私は、まったくもらえないのでしょうか?
いいえ。最低限の遺産をもらえる権利が保障されています。遺留分と言います。
安心しました。どれくらいもらえるのでしょうか?
わかりました。これから詳しく説明しますね。
遺留分とは
遺言書がある場合、法定相続分(民法で定められた遺産分割の割合)よりも遺言による相続が優先されます。遺言で、ご自身の財産を誰にどれだけ渡すかを決めるのは、遺言者の自由です。
しかし、例えば、愛人に全財産を遺贈する・相続人のうち一人だけに全財産を相続させるといった遺言の場合、遺言に従うと、配偶者や子供などが今後の生活に困ってしまう事になりかねません。
そこで、民法では残された相続人の生活を守るために、最低限の金額を相続できる権利を、遺留分として定めています。
遺留分とは,一定の法定相続人について,被相続人(亡くなった方)の財産のうち、法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
遺言書があっても、その権利を奪うことはできません。
誰が遺留分権利者となれるのか
遺留分権利者とは、遺留分をもらう権利がある法定相続人のことです。
一定の法定相続人には、遺留分が保障されていると説明しましたが、一定の法定相続人とは、兄弟姉妹以外の相続人のことです。(民法第1042条)
亡くなられた方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分権利者は、以下の通りです。
①配偶者
②子供・孫などの直系卑属
③親・祖父母などの直系尊属
遺留分額の計算方法
では、遺留分権利者の遺留分額はいくらになるのかですが、次の計算方法で算出します。
遺留分権利者の遺留分額=Ⓐ遺留分算定の基礎となる財産の価額×Ⓑ総体的遺留分×Ⓒ遺留分権利者の法定相続分
Ⓐ遺留分算定の基礎となる財産の価額
遺留分算定の基礎となる財産の価額は、 被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除した額になります。(民法第1043条)
Ⓐ遺留分算定の基礎となる財産の価額=「被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務の全額」
被相続人が贈与した財産(次の条件を満たした贈与)も、遺留分を算定するための財産額に含まれます。また、負債があれば、財産額から控除します。
財産の価額に加えるべき贈与とは
①相続開始前1年以内にした生前贈与
相続開始前(被相続人が亡くなる前)の1年以内にした生前贈与は、遺留分を算定するための財産に含めることができます。
②相続開始前10年以内にした相続人への特別受益にあたる生前贈与
相続開始前(被相続人が亡くなる前)の10年以内にした、特別受益(※)にあたる生前贈与は、遺留分を算定するための財産に含めることができます。
(※) 特別受益とは、一部の相続人が、亡くなった被相続人から受けた遺贈や、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与のことです。
③遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与
①・②に関わらず、遺留分権利者に損害を与えることを双方が知りながら行われた生前贈与は、期間を問わず全て遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。
遺留分権利者に損害を与えることを知っていたとは、積極的な加害の意図を持っていなくても、遺留分を侵害しているという認識があれば十分です。
遺留分算定の基礎となる財産の価額【計算例】
被相続人はA 相続人は妻B 子供C・Dの三人
Aが残した財産は、不動産3,000万円 預貯金1,500万円 株式600万円 借金800万円
Aは8年前に、Cに住宅購入資金1,000万円を贈与 また、3か月前にAの妹に700万円贈与
このケースでは、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算は、以下の通りです。
3,000万円+1,500万円+600万円(被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額)+1,000万円(10年以内の特別受益にあたる贈与)+700万円(1年以内の贈与)-800万円(債務)=6,000万円
Ⓑ総体的遺留分
総体的遺留分とは、遺留分権利者の全員に保障されている遺留分の合計です。
法定相続人 | 総体的遺留分 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
子供のみ | 1/2 |
配偶者と直系卑属 (子供や孫) | 1/2 |
配偶者と直系尊属(親や祖父母) | 1/2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 無し |
上の表を見ると分かる通り、法定相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合だけ、遺留分として認められる割合は、相続財産の1/3となり、兄弟姉妹のみの場合は、遺留分は無しです。
遺留分額の計算例
それでは、
「遺留分権利者の遺留分額」=Ⓐ「遺留分算定の基礎となる財産の価額」×Ⓑ「総体的遺留分」×Ⓒ「遺留分権利者の法定相続分」
にあてはめて、遺留分権利者のケースごとに見ていきます。
先程の【計算例】からⒶを6,000万円として計算します。
配偶者のみ
法定相続人が配偶者のみの場合は、Ⓑの1/2すべてに権利がありますので、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/2=3,000万円が遺留分です。
子供のみ
法定相続人が子供のみの場合は、Ⓑの1/2すべてに権利がありますので、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/2=3,000万円が遺留分です。子供2人なら、その1/2ずつの1,500万円 子供3人なら、その1/3ずつの1,000万円になります。
配偶者と子供
配偶者と子供との法定相続分は、1/2対1/2です。
配偶者は、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/2×Ⓒ1/2=1,500万円が遺留分
子供も同じく、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/2×Ⓒ1/2=1,500万円が遺留分
子供2人なら、その1/2ずつの750万円 子供3人なら、その1/3ずつの500万円になります。
配偶者と親
配偶者と親との法定相続分は、2/3対1/3です。
配偶者は、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/2×Ⓒ2/3=2,000万円が遺留分
親は、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/2×Ⓒ1/3=1,000万円が遺留分
両親ともご健在なら、その1/2ずつの500万円になります。
配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹には、そもそも遺留分がありませんから、Ⓑの1/2すべてが配偶者に権利がありますので、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/2=3,000万円が配偶者の遺留分です。
直系尊属のみ
法定相続人が親や祖父母の直系尊属のみの場合は、Ⓑは1/3ですから、Ⓐ6,000万円×Ⓑ1/3=2,000万円が遺留分です。両親ともご健在なら、その1/2ずつの1,000万円になります。
兄弟姉妹のみ
遺留分はありません。
今回見てきましたように、遺留分は遺言より優先されます。
ご自身の財産を誰にどのように渡されるのかは、ご自身の自由です。しかし、後々の相続人間のトラブルを防ぐためにも、遺留分に配慮した遺言書が大切になってきます。専門家に相談しながら、作成することをおすすめします。
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