遺産分割協議書作成の意義と目的とは何でしょうか。
相続が発生すると、全ての相続手続きを完了するまでには、かなりの日数を要します。
遺言書が残されていない場合、相続人のあいだで遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行い、遺産をどのように分けるか決めなければなりません。
遺産分割協議の結果、誰が何を相続するか決まったら、遺産分割協議書を作成して相続手続きを始める事になります。
つまり、遺産分割協議書とは、相続人のうち、誰が、どの遺産をどれだけ相続するかを決めた内容を記載した書類であり、相続人全員が遺産分割協議で合意した内容を証明するために作成するものです。
遺産分割協議書を作成する目的は、
① 各機関に提出し、所有権の移転手続きをスムーズに行えるようになる。
② 後々、相続人の間で、言った言わない等のトラブル防止になる。
にあります。
ところで、そもそも遺産分割協議書がないと全ての相続手続きはできないのでしょうか。ここでは、遺産分割協議書が必要なケース、不要なケースについて一つ一つわかりやすく解説していきます。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書は様々な相続手続きに必要になってきますが、すべての相続手続きに必須かと言うと、そういう訳ではありません。
では、どのようなケースで遺産分割協議書が必要になるか、具体的に見ていきましょう。
法定相続分とは違う割合で財産の名義変更をする場合
民法では、相続人が相続する割合を定めています。これを法定相続分と言います。法定相続分で遺産を分割する場合には、遺産分割協議書は必要ありませんが、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割する場合には、遺産分割協議書が必要になるケースがでてきます。
そして、遺産分割協議書を各機関に提出して、相続手続きを進めていくことになります。
それでは、各財産ごと(預貯金・有価証券・不動産・自動車・船舶)に遺産分割協議書が必要になってくるのか見ていきますね。
預貯金については、金融機関所定の用紙に法定相続人全員が署名捺印することで解約手続きが完了するケースがありますが、遺産分割協議書が必要かどうか、事前に銀行に問い合わせて確認する必要があります。
ただし、解約の都度、所定の用紙に相続人全員が署名捺印をしなければなりませんので、取引銀行が多い場合には、遺産分割協議書を作成しておいた方が手続きがスムーズに行えます。
有価証券については、遺言書や遺産分割協議書がなくても、証券会社や信託銀行所定の様式に、法定相続人全員が署名捺印し、印鑑証明書等必要な書類を提出すれば、株式の相続手続を完了できる場合が多いです。やはりこちらも証券会社や信託銀行に遺産分割協議書が必要かどうか事前に問い合わせた方がいいでしょう。
不動産・自動車・船舶については、法定相続分とは異なる割合で遺産分割を行う場合、遺産分割協議書は必須になります。
ただし、自動車に関しては、査定額100万円以下の場合は遺産分割協議成立申立書(※)の提出だけで済み、軽自動車の場合は、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書ともに不要です。
(※) 遺産分割協議成立申立書とは
相続した自動車の名義変更で「遺産分割協議書」の代わりに提出して手続きを簡略化できる書類です。遺産分割協議成立申立書は自動車を相続する人が一人で作成できます。ただし、新しい所有者が車を相続することについて相続人全員の了承を得ていなければなりません。
以上のように、名義変更が必要な相続手続きには、遺産分割協議書がなくてもできるケースもありますが、遺産分割協議書を作成した方が手続きがスムーズに進みます。
相続税申告が必要な場合
相続財産が基礎控除額(※)を上回ると、相続税の申告が必要となります。この相続税の申告が必要ななケースで、法定相続分とは異なる割合で遺産分割を行う場合、遺産分割協議書は必須になります。各相続人の相続税額を算出するのに必要だからです。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受ける場合にも、必ず遺産分割協議書を提出しなければなりません。
(※) 基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
後々の相続トラブルを回避するため
せっかく話し合いがまとまったとしても、後で気が変わったという相続人が出てくるかも知れません。遺産分割協議書を作成していなかったために、言った言わないといったトラブルになるのを回避することができます。
遺産分割協議書が不要なケース
次に遺産分割協議書を作成する必要がないケースを見ていきます。
相続人が一人しかいない場合
もともと相続人が一人しかいない場合は、当然ながら遺産分割協議書は不要です。その相続人が全ての財産を相続することになるからです。
相続放棄をした人がいる、相続欠格や廃除によって相続人が一人になった場合も同様です。
遺言書の内容通りに遺産分割する場合
遺言書ですべての遺産の分け方が指定され、その内容通りに遺産を分け合う場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
ただし、相続人同士の話し合いで、遺言書とは異なる遺産分割をするという結論に至った場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成することは可能です。
法定相続分どおりに遺産分割する場合
法定相続分どおりに遺産分割をする場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。不動産の所有権移転登記、相続税申告の時にも必要ありません。
相続財産が現金だけの場合
現金は相続手続きそのものが発生しないため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
まとめ
以上、遺産分割協議書が必要なケース、不要なケースを見てきました。
そもそも遺産分割協議書が不要なケースを除き、遺産分割協議書を作成しておいた方が様々な相続手続きをスムーズに進める事ができるでしょう。
特に、不動産所有権移転登記・相続税申告の際、法定相続分とは異なる割合で遺産分割する場合には、必要になります。
今回は、相続手続きに、遺産分割協議書は必要なのかを趣旨に説明してきました。
相続手続きには、遺産分割協議書のほか、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・住民票・財産目録・相続関係説明図など用意しなくてはならない書類が数々あります。また、手続きをする各機関によって、求められる書類はまちまちです。
大切な人を亡くされた後、やらなくてはならない相続手続きはご負担のことと思います。少しでもご負担を軽減するお手伝いをさせていただけましたら幸いです。
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